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資格認定講習
資格認定講習は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」に基づき一定の資格を有する方を対象に行うものです。
1.受講資格
資格認定講習の受講は、仮申込みの段階で書類審査が行われ、受講資格が認められた方のみが本申込み手続を行うことになります。仮申込みを行うには、次のいずれかの資格が必要です。
(1)技術資格
(2)学歴及び実務経験資格
(1)技術資格
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3)
大気関係第1種:次の資格を有すること。
技術士(技術士法第2条第1項に規定する化学部門又は非鉄冶金を選択科目とする金属部門に係る第二次試験に合格した方)
大気関係第2種:次のいずれかの資格を有すること。
- 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第9号に掲げる業務にかかる衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方(鉱山保安法第18条)
- 毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した方(毒物及び劇物取締法第7条第1項)
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する化学部門又は非鉄冶金を選択科目とする金属部門にかかる第ニ次試験に合格した方)
- 薬剤師(薬剤師法第2条)
大気関係第3種:次のいずれかの資格を有すること。
- 保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した方(鉱山保安法第18条)
- 熱管理士の免状の交付を受けている方(エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項)
- 甲種ガス主任技術者の免除の交付を受けている方(ガス事業法第32条第1項)
- 特級ボイラー技士の免許を受けている方(労働安全衛生規則別表第4)
- 第1種電気主任技術者、第2種電気主任技術者、第1種ボイラー・タービン主任技術者又は第2種ボイラー・タービン主任技術者の免状の交付を受けている方(電気事業法第44条第1項第1号、第2号、第6号、第7号)
大気関係第4種:次のいずれかの資格を有すること。
- 甲種ガス又は乙種ガス主任技術者の免状の交付を受けている方(ガス事業法第32条第1項)
- 特級ボイラー又は1級ボイラー技士の免許を受けている方(労働安全衛生規則別表第4)
- 熱管理士の免状の交付を受けている方(エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項)
- 第1種又は第2種電気主任技術者及び第1種又は第2種ボイラータービン主任技術者の免状の交付を受けている方(電気事業法第44条第1項第1号、第2号、第6号、第7号)
水質関係第1種:次の資格を有すること。
技術士(技術士法第2条第1項に規定する化学部門若しくは水道部門又は水質管理を選択科目とする衛生工学部門に係る第二次試験に合格した方)
水質関係第2種:次のいずれかの資格を有すること。
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する化学部門若しくは水道部門又は水質管理を選択科目とする衛生工学部門にかかる第ニ次試験に合格した方)
- 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第9号に掲げる業務にかかる衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方(鉱山保安法第18条)
- 毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した方(毒物及び劇物取締法第7条第1項)
- 薬剤師(薬剤師法第2条)
- 甲種ガス又は乙種ガス主任技術者の免状の交付を受けている方(ガス事業法第32条第1項)
水質関係第3種:次のいずれかの資格を有すること。
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する農芸化学を選択科目とする農業部門に係る第二次試験に合格した方)
- 薬剤師の免許を受けている方(薬剤師法第2条)
- 保安技術管理者、副保安技術管理者若しくは保安監督員の国家試験に合格した方(鉱山保安法第18条)
水質関係第4種:次のいずれかの資格を有すること。
- 採石業務管理者として1年以上その職務に従事した方(採石法第32条の2第1項第2号)
- 医薬品の製造の管理者として1年以上その職務に従事した方(薬事法第15条第2項)
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する農芸化学を選択科目とする農業部門にかかる第ニ次試験に合格した方)
騒音関係・振動関係:次のいずれかの資格を有すること
- 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第6号又は第8号に掲げる業務にかかる衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する機械加工及び加工機を選択科目とする機械部門にかかる第ニ次試験又は物理及び化学を選択科目とする応用理学部門にかかる第ニ次試験に合格した方)
特定粉じん関係:次の資格を有すること。
衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第4号に掲げる業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
一般粉じん関係:次のいずれかの資格を有すること。
- 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第4号に掲げる業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
- 採石業務管理者として1年以上その職務に従事した方(採石法第32条の22第1項第2号)
ダイオキシン類関係:次のいずれかの資格を有すること。
- 技術士(技術士法第2条第1項に規定する化学部門にかかる第ニ次試験に合格した方)
- 衛生工学衛生管理者で労働基準法施行規則第18条第9号に掲げる業務にかかる衛生管理者として1年以上その職務に従事した方
- 保安技術管理者、副保安技術管理者、保安監督員又は鉱害防止係員にかかる国家試験に合格した方(鉱山保安法第18条)
- 毒物劇物取扱責任者として1年以上その職務に従事した方(毒物及び劇物取締法第7条第1項)
- 薬剤師(薬剤師法第2条)
- 大気関係第1種公害防止管理者又は大気関係第2種公害防止管理者の資格を有し、かつ、水質関係第1種公害防止管理者又は水質関係第2種公害防止管理者の資格を有する方
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