電卓の使用は可能ですか?
平成20年度から使用できる電卓が変更されました。 これまでは関数電卓(プログラム機能および特殊メモリー機能を有しないもの)は使用可能でしたが、平成20年度の試験から、全ての関数電卓は使用禁止となりました。 なお、騒音・振動関係の試験では対数表を使用することがあります。(対数表は試験問題冊子に添付されています。) 以下、使用可能電卓と使用不可能電卓の詳しい説明です。 使用可能な電卓 「四則演算」、「開平計算」、「百分率計算」、「税計算」、「符号変換」、「数値メモリ」、「電源入り切り」、「リセット及び消去」のみの機能を有する電卓は使用できます。これ以外の機能を有する電卓は使用できません。 詳しくはこちらを参考にしてください
平成20年度から使用できる電卓が変更されました。 これまでは関数電卓(プログラム機能および特殊メモリー機能を有しないもの)は使用可能でしたが、平成20年度の試験から、全ての関数電卓は使用禁止となりました。 なお、騒音・振動関係の試験では対数表を使用することがあります。(対数表は試験問題冊子に添付されています。)
以下、使用可能電卓と使用不可能電卓の詳しい説明です。
使用可能な電卓 「四則演算」、「開平計算」、「百分率計算」、「税計算」、「符号変換」、「数値メモリ」、「電源入り切り」、「リセット及び消去」のみの機能を有する電卓は使用できます。これ以外の機能を有する電卓は使用できません。
詳しくはこちらを参考にしてください
大気と水質については1種から4種まで分かれているが違いはあるの?
< 大 気 >
< 水 質 >
○ 大気、水質ともに1種を取得すればすべての規模の工場に対応できる。ただし、1種が必要となる工場はかなり大きな工場である。規模に合わせて取得するのもひとつの作戦だろう。
<補足>ひたち120号さんから掲示板に投稿されたものを紹介させていただきます。 まず、第1種資格は、制限を一切受けない万能な資格である。これに対して、第2種資格〜第4種資格は制限を受ける。 第2種資格は、大規模な工場にあっては通用しない。また、第3種資格は、有害物質を排出する工場にあっては通用しない。さらに、第4種資格は、大規模な工場や有害物質を排出する工場においては通用しない(つまり、大規模な工場ではなく、しかも有害物質を排出しないことが要件である)。すなわち、 第1種資格を除く、いわゆる第2種資格から第4種資格は、それぞれ所定の制限を受ける。第2種と第3種とは、肩を並べる関係にある。ただ、大気の場合は3種の方が、また、水質の場合は2種の方がお得らしいということがいえる。 意外と理解されていないのが、1種資格は、大規模で、かつ有害物質を排出する工場でのみ通用すると考えられているケースが多いということである。1種資格は、前述したように、一切制限を受けない。「大は小をかねる」という諺があるが、公害防止管理者制度にピッタリだと感じる。たとえば、すでに英検2級に受かっている人が、その後に英検3級とか4級を受ける必要はない。それと同じである(公害防止に関して英検を例に挙げるのはどうかと思うが・・・)。この事を知らずに、1種から4種まで取ってしまう人もいる。1種資格を取ってしまえば、あとはもう必要ないのに・・・。 以上、終わる。 追伸:粉じん関係について触れるのを忘れていた。粉じん関係は、特定粉じん関係と一般粉じん関係に分かれるんだったと思う。そして、前者のほうが優位だと聞く。なぜなら、特定粉じん関係の資格で一般粉じん関係の公害防止管理者にはなれるが、その逆は無理。ただ、粉じん関係(特定/一般)というのは、大気関係(1種〜4種)と密接な関わり合いを持つ。なぜなら、大気4種の資格でも特定粉じんの公害防止管理者になれる。そういったことを考えると、最も上位に位置するのが大気1種で、いちばん初級にあるのが一般粉じんといえる。